【お墓仕舞いの工事金額の目安】
		        (税込)  | 
	        
現況写真と間口×奥行き、見取り図などをご送信いただければ正確な金額を算出します。 
		         | 
	        
電話044-221-1220 | 
		      |
![]()  | 
			    |
お墓じまい(返還工事)の更地に戻すことが条件ですので、カロートの撤去もいたします。 			      閉眼供養・魂抜きの僧侶派遣は各宗派35,000で承ります。  | 
		      |
| 地中に埋設されている物体や、基礎コンクリートなども全部撤去して処分します。 | |
|                                   返還工事の完了です | 
		      |
【お墓の引っ越し 改葬の流れ】 | 
	        |
|---|---|
| 1. | 引越し先にお墓を建てる | 
| 2. | 改葬(遺骨を引越し)の希望を、故郷の墓地の管理者に相談 | 
| 3. | 故郷の墓地がある市役所で、改葬許可申請書を受け取る | 
| 4. | 必要事項(現墓地の情報や、引越し先の墓地の情報、引越しする遺骨の個人情報等)を、記入する | 
| 5. | 故郷の墓地の管理者に、埋葬(納骨)証明を、記入・捺印してもらう | 
| 6. | 故郷の墓地がある市役所に、改葬許可申請書と必要書類を提出。許可をもらう(改葬許可証の完成) | 
| 7. | 納骨(当日含む)までに、改葬許可書(6で完成した書類)を、引越し先(○○霊園の管理事務所)に提出 | 
| 8. | ○○霊園にて納骨。無事、改葬終了です | 
【墓地返還までの手続き・手順について】 | 
	        |
|---|---|
| 親族との話し合いで墓地の返還の了承が得られたら、墓地管理者に墓地の返還を申し出ます。 寺院墓地であればお寺に、民営・公営霊園であれば管理事務所に申し出れば問題ありません。ほとんどの場合、墓地の返却手続きに際して墓地・霊園が用意している返還届に必要事項を記入することになります。 また返還届に下記の約束事項の記載がなければ、別途自分で書類を追加提出した方が良いです。  | 
	        |
  | 
	        |
  | 
	        |
  | 
	        |
| これらの事項を記載した書類に署名・捺印し、墓地管理者に提出すれば良いでしょう。 上記のような行動を取る理由としては、責任の所在を明確にしトラブルを防ぐためです。  | 
	        |
離檀の交渉 | 
	        |
寺院墓地にお墓がある場合は、離檀の交渉を行わなければなりません。  | 
	        |
改葬許可申請 | 
	        |
使用中の墓地を返還した後に別のお墓にご遺骨を移動させる場合や、納骨堂・合葬墓を利用する場合は自治体に改葬許可申請を行います。  | 
	        |
ご遺骨を取り出す・閉眼供養 | 
	        |
| 手続きが済んだら、ご遺骨を取り出す作業に移ります。 墓地を撤去し埋葬しているご遺骨を手元供養や散骨する場合は、特に何も問題がないのでこの後にご紹介する閉眼供養を行い、手続きなどせずにご遺骨を取り出します。 お墓を改葬する場合は、先ほど述べた改葬許可申請を行ってからご遺骨を取り出します。 また、ご遺骨を取り出す前にはお墓に宿る故人の魂を抜く閉眼供養という儀式を行う必要があります。 閉眼供養は寺院墓地に墓地があるのであれば、そのお寺の住職に依頼をしますが、民営・公営霊園の場合は弊社が各宗派に応じて僧侶に依頼いたします。  | 
	        |
墓石の撤去・処分 | 
	        |
閉眼供養を行い(されない方もいらっしゃいます)、ご遺骨を取り出した後は墓石の撤去と処分を行います。  | 
	        |
指定石材店制度に注意 | 
	        |
| 寺院墓地・民営霊園に墓地がある場合は、指定石材店制度というものがあり、勝手に個人で石材店に墓石の撤去を依頼することはできません。 多くの場合、墓地・霊園と提携している石材店があるため、提携先の石材店を利用しなければいけないのです。 指定石材店がある場合は基本指定された石材店に撤去の依頼を行い、指定石材店から提案される方法・料金で墓石の撤去が行います。  | 
	        |
移転先での納骨・開眼供養 | 
	        |
| 取り出したご遺骨を新しいお墓に埋葬する際には、開眼供養を行います。(信教の自由あり) 開眼供養とは閉眼供養とは逆で、抜いた魂を導いて新しい墓石に宿るようにする儀式のことを言います。 ご遺骨をお墓ではなく納骨堂や合葬墓に納める場合は、各施設によって管理の方法が異なるため管理者の指示に従います。  | 
	        |
電話044-221-1220 | 
	        |
![]()  | 
	          |

